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市販薬購入で税金が戻って来る?2017年セルフメディケーション税制

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近所のドラッグストアで風薬を買ったら、税金が戻ってくる?2017年からそうなりそうだ。

2017年1月1日以降、医療費控除の特例として、セルフメディケーション税制が始まり、特定の市販薬の購入費用が所得控除の対象になる。

セルフメディケーション税制とは?

医療費控除は年間の医療費が10万円を超えた場合、所得税控除の対象になる。しかし、年間10万円を払うことは少なく、多くの人が医療費控除制度を利用できなかった。

しかし、2017年1月1日から、医療費控除の特例としてセルフメディケーション税制が導入され、特定の市販薬の購入費用が年間1万2000円を超えた場合、超えた金額が医療費控除の対象となるようになった。

例えば年間の市販薬購入費が2万円の場合、1万2000円を超えた金額8,000円が所得控除の対象になる。

減税額

上記の場合、8,000円を所得控除されるだけで、8,000円が還付されるわけではない。

所得税が20%の場合、8,000円×20%=1,600円

個人住民税が10%の場合、8,000円×10%=800円

合計2,400円が減税される。

対象医薬品とは?

医薬品のすべてがセルフメディケーション税制の対象となるわけではない。この特例を受ける医薬品は「スイッチOTC医薬品」に限られる。

「スイッチOTC医薬品」とは、病院で医療用として使われてきた医療品から市販薬に転用された医薬品で、2016年12月1日現在、「風邪薬」「胃腸薬」など82の成分が指定されている。

ドラッグストアでは、「スイッチOTC医薬品」をシール表示、レシートで表示することで対応する傾向にある。

健康保持疾病予防の証明

このセルフメディケーション税制の適用を受けるには、自ら健康保持、疾病予防の取り組みを行う個人に限定される。具体的には、特定健康検査、予防接種、定期健康診断などを行った人が、税控除の対象となる。

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